すぐに振出人は取引銀行の方へ連絡し、「事故届」を提出しなければなりません。
手形・小切手を紛失したり、盗難に遭ってしまった場合には、すぐに振出人は取引銀行の方へ連絡し、「事故届」を提出しなければなりません。そしてこの事故届を提出するとともに、警察署の方へ紛失届若しくは盗難届をする必要もあります。これをしなければ、手形・小切手を拾得した人に悪用されるかもしれません。しかし、事故届を提出すると、取引銀行はその後に手形・小切手を不正に呈示してきた人に支払うことはありません。もっとも、そのためには手形・小切手の額面に記載された金額と同額の金額を預託する必要があります。
このようにして取引銀行に支払い停止措置をとってもらっている間に、管轄の簡易裁判所に公示催告の申立てを行い、その手形・小切手が無効である旨の除権判決を受けなければなりません。この除権判決を受けたあとでない限り、振出人は受取人に依頼されても手形・小切手の再発行をしてはなりません。なぜなら、拾った人ともう一度手形・小切手を受け取った人に二重払いしなければならない危険性があるからです。したがって、取引先に要請されたからと言って安易に手形・小切手の再発行をすることは非常に危険です。
手形・小切手は紙切れ一枚ですが、非常に大きな金額の取引が交わされるので、慎重な取り扱いが必要となります。
このようにして取引銀行に支払い停止措置をとってもらっている間に、管轄の簡易裁判所に公示催告の申立てを行い、その手形・小切手が無効である旨の除権判決を受けなければなりません。この除権判決を受けたあとでない限り、振出人は受取人に依頼されても手形・小切手の再発行をしてはなりません。なぜなら、拾った人ともう一度手形・小切手を受け取った人に二重払いしなければならない危険性があるからです。したがって、取引先に要請されたからと言って安易に手形・小切手の再発行をすることは非常に危険です。
手形・小切手は紙切れ一枚ですが、非常に大きな金額の取引が交わされるので、慎重な取り扱いが必要となります。
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