年金手帳をなくしてしまった!再発行はできるの?
将来の為に大切に積み立ててきた年金。
もし年金手帳がなくなってしまったら一大事だと思いますがそんな時でも落ち着いて対処すれば、意外なところから見つかるかもしれません!
また再交付もできるので焦らず冷静に対応しましょう。
年金手帳を紛失してしまった場合には、年金手帳再交付申請書という書類を提出しなければなりません。
手続き方法としては
①郵送
②窓口持参
③電子申請
上記3つの方法があります。
①郵送の場合
郵送の場合は、年金手帳再交付申請書をダウンロードしたのち記入、管轄の年金事務所に郵送してください。
再交付申請書はこちらからダウンロードできます。
年金手帳再交付申請書
②窓口持参の場合
・年金手帳再交付申請書
・身分証明書
この2つを持って、最寄の年金事務所(日本年金機構)に行きましょう。
③電子申請の場合
電子申請を行うのは以下の6つの条件を満たす必要があリます。
1.パソコンとブラウザソフト動作確認状況を満たしている。
2.ポップアップブロックを解除している。
3.Javaをインストールしている。
4.電子証明書を既に取得している。
5.e-Gov電子申請システムサイトを信頼済みのサイトに登録している。
6.e-Gov電子申請用プログラムをインストールしている。
少し郵送、持ち込みと比べると難易度が高いのでオススメは郵送か持ち込みでの申請です。
また年金手帳再交付申請書提出・手続先は個人により違うので下記を参照に確認を行ってください。
区分
日本の年金制度には、国籍は関係ありません。
したがって、「日本国内に住所を有している」と年金についての権利・義務が発生し、被保険者となります。
被保険者は4つのグループに分けられ、一般的な会社員・公務員の方などは第2号被保険者に入りますが
実際に会社を起こしている方などは第1号被保険者に当たります。
第1号被保険者→20歳以上60歳未満の自営業者・学生・フリーター・無職の方、及びその配偶者の方
第2号被保険者→厚生年金・共済年金や船員保険に加入している65歳未満の方
第3号被保険者→第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上・60歳未満の方
第4号被保険者→厚生年金の任意加入制度に加入している被保険者の方
自分がどの区分に当てはまるのか確認し手続き先への手続きを進めましょう。
手続き先
国民年金第1号被保険者又は任意加入被保険者の場合
→住所地の市区町村役場
厚生年金保険又は船員保険の被保険者の場合
→勤務する事業所を経由して又は直接、事業所の所在地を管轄する年金事務所
国民年金第3号被保険者の場合
→配偶者の勤務する事業所の所在地を管轄する年金事務所
厚生年金保険の第四種被保険者の場合
→住所地を管轄する年金事務所
最後に加入の年金制度が国民年金であり、第1号被保険者又は任意加入被保険者であった場合
→被保険者であった最後の住所地を管轄する年金事務所
最後に加入の年金制度が厚生年金保険又は船員保険であった場合
→被保険者であった最後の事業所の所在地を管轄する年金事務所
最後に加入の年金制度が国民年金であり、第3号被保険者であった場合
→被保険者であった最後の住所地を管轄する年金事務所
年金手帳を無くしてしまった場合再発行にはどのくらい期間がかかるの?
基本的に電子申請、郵送の場合は1ヶ月ほど時間かかるようです・・・
おそらく普段生活している上で年金手帳が必要な事はそうそうありませんよね。
就職や転職、年金の受給手続きなどで早急に提出を求められ、探したけどいくら探してもない・・・
なんてことも多いかと思います。
そんな時1ヶ月も待てないですよね、即日発行はできるのでしょうか。
即日発行はできるの?
結論から申し上げますとできます!
年金手帳の即日再発行に必要なものは
①年金手帳再交付申請書
②身分証明書
この2つを持って、最寄の年金事務所(日本年金機構)に行けば即日で年金手帳を再発行してもらえます。
また基礎年金番号がどうしても分からない時のために認印を持っていくとスムーズです。
年金手帳再発行にお金はかかるの?
再発行の料金がかかるのかな?高かったりするのかな、と心配ですが
料金は・・・
無料です。再発行には一切費用が掛かりません。
年金手帳をなくさないために
大事な年金手帳を無くさないためには持ち歩かないのが一番です。
必要な時に見つからない!とならないためにも持ち出しは最低限にしましょう!
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