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外国人登録証をなくした時の対処法

外国人登録証をなくした場合や盗難にあった場合は、先に必ず警察に届け出ましょう。その後に必要書類を持参して、所管の地方入国管理局で再交付の申請をして下さい。 なくしてしまった日から14日以内に届け出ます。もしも国外でなくしてしまった場合は、入国した後14日以内となります。

再交付に必要な書類

① パスポート(持っている方)

② 顔写真1枚(縦4.5ンチ×横3.5センチ・撮影後6ヶ月以内の正面写真・16歳未満は不要です。)

③ 警察の遺失物届出証明書(なくした理由、なくした事実を証明するもの)

※遺失物届出証明書以外の書類としては盗難届証明書や火災証明書・罹災証明書などがあります。万が一警察署で遺失物届出証明書を発行してもらえなかった場合は、警察署に届出した時の受理番号をメモして持参してください。

本人が16歳未満の場合は、同一世帯の16歳以上の方が代理人として申請してください。 外国人登録証は顔写真つきですので、悪用されにくい面もありますがしっかり管理してください。また、常に携帯していないと、罰せられることもありますのでなくしたまま放置せずに、必ず再交付を受けてください。


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